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小さな発見・新しい発見 滋賀県の式内社(湖北11) [神社からさぐる歴史]

前回、 大津京とも云われ、この事が、日本書紀に記されているのが、曲者ですと書きましたが、正確には、日本書紀には

日本書紀 巻第二十八 天武天皇紀上 に
或有人奏曰「自近江京至于倭京、處々置候。亦命菟道守橋者、遮皇大弟宮舍人運私粮事。」
と書かれ、大津京はみることは出来ません。

この様に日本書紀には、近江京と書いてあると云うことは、近江京は有ったことになります。 しかし、藤原京や平城京にあるような条坊制は見付かっていません。

何故だと思われますか。 天皇は、大津におられましたが、いわゆる「京」は無かったと思います。

大津市錦織の遺跡が近江大津宮の跡であることが、見つかったことを前回述べましたが、近江京が見付からないと云うことは、近江京は無かったのではないでしょうか。

ウィキペディアでは、近江朝の事が、次の様に書かれています。

天智天皇が近江大津宮に都を置いた西暦667年から、大友皇子(弘文天皇)が西暦672年の壬申の乱で滅亡するまでの期間を近江朝(おうみちょう)と言う。名称は、近江大津宮に都が置かれたことに由来する。ほぼ天智天皇の治世と重なることから天智朝とも呼ばれる事がある。
 この近江朝のことは
日本書紀では、次の様に使われています。

日本書紀 巻第二十八 天武天皇紀上臣君手・身毛君廣、曰「今聞、近江朝庭之臣等、爲朕謀害。是以、汝等三人、急往美濃國・告安八磨郡湯沐令多臣品治・宣示機要而先發當郡兵、仍經國司等・差發諸軍・急塞不破道。朕今發路。」甲申、將入東時、有一臣奏曰「近江群臣元有謀心、必害天下....→ このページで合計4件ヒット

日本書紀 巻第二十九 天武天皇紀下
可也。是以、從小墾田御世至于近江朝、常以謀汝等爲事。今當朕世、將責汝等不可之狀以隨犯應罪。然頓不欲絶漢直之氏、故降大恩以原之。從今以後、若有犯者必入不赦之例。」秋七月辛酉朔癸亥、祭龍田風神・廣瀬大忌神。八月辛卯朔乙巳、大設齋於飛鳥....→ このページで合計1件ヒット

 次の部分は、天武天皇が云われた内容です。
曰「今聞、近江朝庭之臣等、爲朕謀害。是以、汝等三人、急往美濃國・告安八磨郡湯沐令多臣品治・宣示機要而先發當郡兵、仍經國司等・差發諸軍・急塞不破道。朕今發路。」

今聞、(今、私は聞いた)に始まって、朕今發路(朕も今直ぐに出発する)と、ドラマの台本の様に思われます。
<宣示機要而先發當郡兵、仍經國司等・差發諸軍・急塞不破道>の部分は、実際にあったことと、受け止めて良いのでしょうか。

 藤原氏の創作に思えてなりません。

ただ、創作にしても、「今聞、近江朝庭之臣等、爲朕謀害。 」近江朝庭之臣等
とは、近江朝廷の中の家来の中に、朕を害しようとする者がいる。

とは、殺そうとする者が居ると云うことでしょうか。 このような話を日本書紀を書いた人は、どうして知っていたのでしょう。
  
 知っていたと云うことになりますと、日本書紀を書いた者も、その一味だったことになりますから、天皇が喋った形の文章になっているのではないでしょうか。

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