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村社 北野神社 [日本の歴史]

東伯郡小鴨村大字北野字天神 鎮座

 祭神 管原道真公、誉田別命、保食神、
    少名毘古那神

 由緒 当神社は洛陽北野神社の祭神たる
    菅原道真公の御分霊を此地に勧請して
    庶民の守護神と尊崇せしものなり、創建
    年代不明なれども享禄二己丑年野火のた
    め社殿焼失したれば氏子等相議り仮に板
    葺きの小社に奉安したりしが、天文二十
    辛亥年佐々木民部大輔晴久社殿再興せりと
    いふ、爾来奉幣管楽の神事等執行し来りた
    れども、其頃兵戈相尋ぎ郡国安泰ならず、
    神領も何時しか廃絶し、進供泰幣も朔羊
    の式のみ残れり星移り時到りて元和二丙
    辰年里見阿波守忠義敬神の念深く拝殿楽殿
    に至るまで、新に造営し、且御神田数ヶ所
    の寄進あり、是より年行の祭祀神幸競馬等
    盛に行はる、然るに萬治元戊戌年復野火に
    遇ひ是等社殿悉く灰燼に帰せしかば、僅に
    御神體棟札等を奉じて細やかなる仮殿へ遷
    し恒例の祭祀のみ行ひたりしが、凶年打続
    き社殿造営の事中絶せり、寛文十二壬子年
    氏子鋭意之が恢復を図り漸く社殿を造り、
    神幸も寛政八丙辰年より行ひ社運日に開け、
    遠近の崇敬篤く殊に文学の神として修学の
    士の最も尊信する所なり、明治四十年四月
    二十七日神饌幣帛料共進神社に指定せらる
    大正四年四月五日小鴨村大字北野字八幡平
    鎮座無挌社中西神社(祭神誉田別命)同村大字
    岡田字稲荷ノ前鎮座無挌社稲荷神社(祭神保
    食神)同村大字福守字馬場先キ鎮座無挌社福
    岡神社(祭神少名毘古那命)社村大字秋喜字西
    森ノ下鎮座無格社秋喜神社(祭神保食神)を合
    併す。

 例祭日  四月二十五日

 建造物  本殿、拝殿、随神門、参籠所

 境内坪数 二千八百十一坪

 氏子戸数 百九十二戸
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郷社 賀茂神社 [日本の歴史]

東伯郡旭村大字森字屋敷 鎮座

 祭神 阿遅鉏高日子根神、大物主神、別雷神、岡象女神
    武内宿禰神、大山祇神、倉稲魂命、保食神、素戔
    嗚尊、伊弉諾尊、伊弉?尊
 由緒 創立年代詳ならず、神社棟札寫に寛文十二年改建立
    とあり、現今の社殿は明治十四年に新築せしものなり、
    往古より賀茂の郷森、鎌田、吉尾、下谷、福田、小河内
  笏賀、福吉、柿谷、鉛山、十ヶ村の総産土神
    にして賀茂大明神と称し、伯耆因幡美作等の諸国より崇敬参拝
    の人少なからず、寛永十年十一月因幡の国主より森村の内
    高三石六斗一升四合を社領として永代寄進せられ、享保四年七
    月卜部神祇菅領より正一位奉授、天保五年十一月より毎年祈祷執行
    国主へ御守札献納、安政六年十一月部神祇菅領より官社号奉授、
    同年同月寺社役所より賀茂大明神は旧社にして神領も数石御寄進在
    らせらるゝに付官社の儀社帳面に書入るゝ旨達せせらる、明治元年
    十月森村崇敬神社神社(祭神倉稲魂神) 並びに末社社(祭神岡象
    、武内宿禰神、大山祇神、) を合祭す、明治五年三月郷社に列せらる、
    同四十年三月三日神饌幣帛料供進神社に指定せらる、大正七年四月
    旭村大字鎌田字釜谷鎮座無挌社鎌田神社
     (祭神倉稲魂神、保食神、大山祇神) 

 同村大字下谷字宮ノ下鎮座無格社下谷神社(祭神
   伊弉諾尊大山祇神 ) 同村大字下谷字宮ノ下鎮座無格社下谷神社(祭神
   伊弉諾尊 大山祇大山祇神) 同村大字下谷字宮ノ下タ鎮座座無格社下谷
   神社(祭神伊弉諾尊、大山祇神) 同社社末社七夕神社(祭神伊
   弉諾尊 ) 同村村大字福田字字洞々鎮座無格社 福田神社(祭神素戔
   嗚尊) 同村大字小河内 字上野鎮座無各社上野神社社(祭神大山祇神)
   同村大字福吉字大屋居口鎮座無格社福吉神社(祭神大山祇神)の六社
   を合併す。
 
  祭神日  四月九日
  建造物  本殿、幣殿、拝殿 参籠所 神輿庫     
  境内坪数  千五百八十五坪
  崇敬者戸数 二百四十七戸


気が付いた事
 つい先日、「郷社 賀茂神社」を掲載したところです。
 ① 境内坪数と崇敬者戸数が多いです。
 ② 祭神の数が多いのも、気になります。
 ③ ここの住民は、大陸からやって来たのではと思いながら、
   資料を掲載しています。
   もし、そうとしますと、祭神は中国にいた時から、信仰の
   対象にしてたことになります。 残念ながら、中国の資料
   知る術がありません。
   もし、中国からやって来たのでなければ、どうして、こんな
   多くの神が登場するのでしょうか、

  
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村社 立原神社 [日本の歴史]

東伯郡西郷村大字上剩由緒 創建年月不詳と雖、字立原 鎮座
 
祭神 伊弉諾尊、速玉之男命、事解之男命、倉稲魂神

  由緒 創建年月不詳と雖、往古より熊野三社権現と称し、大字
  上餘戸字小瀬ヶ谷山林内に三社を建立し崇敬せしものなりしが、
  境内地の狭隘と崇敬上の不便の不便とに依りて右社殿を現今の
  地に奉遷祭祀せしものなり、然るを明治元年十一月三社を合併
  して一社となし社号を立原神社と改称せられ、一社となし社号
  立原神社と改称せられ、同時に末社の神(祭神倉稲魂神)を合祭
  す。

 例祭日  十月十九日
 建造物 本殿、拝殿、神楽殿、神輿庫
境内坪数 三珀四十七坪
 氏子戸数 五十四戸
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村社 大原神社 [日本の歴史]

鎮座地 東伯郡西郷村大字大原字宮ノ下   地図 


現在地 鳥取県倉吉市大原619番

祭神 正哉吾勝勝速日天忍穂耳神、天穂日神、天津彦根神、活津彦根神、
素戔鳴神、熊野樟日神、倉稲魂神、天満天神

由緒 旧記に拠れば大化三年(647)丁未九月山城国宇治郡宇治郷社許波多
神社より正哉吾勝勝速日天忍穂耳神を勧請し社殿を創建して崇敬せしを、明
徳二年(1391)、祠官村上尚喬国司の命により神殿を再建し、同時に天穂日
神、天津彦根神、活津彦根神、熊野樟日神の四柱の神々を各々別殿に勧請
し、本摂共に五社となし以て五社大明神と称し崇敬篤かりし神社なりと、中世
の頃社域の南方に神宮寺を設立して密宗の僧都宥看を社僧となし祭儀を掌
らしめしが、大永年中(1521-1527) 神宮寺焼失の後は之に仕ふる僧侶もな
く、社殿は年と共に破壊す、祠官村人共に之を憂ひ天文年間(1532--1554)五
社を合併して一社となし、以て尊厳を保つに至れり、明治維新の蔡社号を大
原神社と改称せられ、同時に末社の神素戔鳴神、倉稲魂神、天満天神の三
神を合祭せらる、元禄(1688--1703)の頃には、此の社を伯耆式内六社の一
の波々岐神なりと云ひしが如し、元禄七年武内自安子の記せる「伯陽六社み
ちの記」に大原の里に行 (中略) 第二の宮波々岐ノ神社へ先まうて奉らんと
いへば、あるしともなひ祠官村上氏佐内尚重の家に行縁起なと望みて聞に、
神は正哉吾勝尊にておはします。其の外の神々も御同殿にあかめ申せば、
五社大明神ともいひしとんなん、文しけゝれば
略し侍るそれよりも尚重あなひして社の御戸をひらきてねん比におかませらる
(下略)と記せり。

例祭日    10月9日
建造物    本殿、弊殿、拝殿、宝物殿、随神門兼神楽殿
境内坪数   851坪
氏子戸数   85戸
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村社 本泉神社 [日本の歴史]

東伯郡旭村大字本泉字宮ノ馬場 鎮座

 祭神 国常立神、大山祇神、菅原神
 由緒 創立年月不詳、当社は往古より妙見大明神と称し、
    本泉区の産土神たり、維新の際本泉神社と改称す。
    此時境内末社(祭神大山祇神、菅原神 ) を合祭せ
    らる。大正九年二月十一日 神饌幣帛料供進神社
    に指定せらる。

 例祭日  十月十日
 建造物  本殿、幣殿、拝殿、参籠殿、随神門、神與庫
 境内坪数 九百六十六坪
 氏子戸数 五十一戸
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村社 住吉神社 [日本の歴史]

東伯郡倉吉町大字住吉町 鎮座

祭神   上筒男命、中筒男命、底筒男命
由緒   創立年代不詳、往古より住吉大明神と称し、
     産土神として厚く崇敬せしが、明治元年神社改正の際
     神坂神社と改称され、同十六年一月旧号により住吉神
     社と改称す、大正十五年四月三日神饌幣帛料共進神社
     に指定せらる境内に大欅あり天然記念物として指定せ
     らる。
例祭日  十月十二日
建造物  本殿、幣殿、拝殿、神輿庫、神楽殿
境内坪数 三百七坪
氏子戸数 百二十戸

現在、所在地
鳥取県 倉吉市住吉町3366
https://yaokami.jp/1310357/
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大江神社 [日本の歴史]

東伯郡倉吉町大字仲之町字打吹山 鎮座

祭神 大江磐代君

由緒 当社の御祭神は倉吉町の御誕生にして光挌天皇
   の御生母たり、御霊代は閑宮院載仁親王殿下の
   御奉納なり、明治十三年十二月九日郷社賀茂神
   社に合祀せられしを、明治四十五年五月十四日
   神社創設を許可せられ、現社地を撰びて社殿を
   造営、大正二年四月十四奉還す。

 例祭日   四月十四日
  建造物   本殿、幣殿、拝殿
  境内坪数  三百十三坪
  崇敬者戸数 二千五百七十五戸 


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郷社 湊神社 [日本の歴史]

東伯郡橋津村大字橋津字宮ノ上 鎮座

祭神 速秋津彦命、速秋津姫命、素戔嗚尊、
    管原道真命、倉稲魂命

 由緒 御当社創立年紀不詳、然と雖も人皇第五十四代
    仁明天皇の承和以前の上古に渉り既に創立し在
    り、嘉祥四年正月廿七日諸国神社叙位の砌正六
    位下を授くと託宣を蒙る、又貞観挌神叙位託宣
    の條に貞観四年授ニ正六位ノ下湊ノ神正六位上
    ノ下湊ノ神正六位上云々、類聚三代挌上梓の時
    は正六位上湊ノ神と称し、仁壽貞観の年代官社
    に列預せるを以て官社正六位上湊ノ神と称し、
    仁壽貞観の年代官社に列預せるを以て官社正六
    位上湊ノ神と号す、日本三代実録、貞観挌等の
    国史現載の神社たり、三代実録巻十四、人皇第
    五十六代清和天皇貞観九年夏四月八日丁丑灌二
    仏仁壽殿云々 伯耆国正六位上湊ノ神授二 従
    五位ノ下 云々、 人皇第五十九代宇多天皇の
    寛平?丑五年十一月三日甲辰伯耆国官社従五位ノ
    下湊ノ神と舎号敕宣あり 人皇第九代後光明天皇
    正保三年に二月神祇宝典巻七諸国神叙位の條に伯
    耆国湊神社、水戸ノ神也速秋津彦神也、貞観九年
    四月丁丑八日伯耆国正六位上湊ノ神授二 従五位下
    云々又式外神名考巻下、湊ノ神貞観九年四月従五位
    下を授かる云々、更に文久二年三月官社湊大明神と
    社号勅宣あり、明治元年戊辰九年官社湊神社と改定、
    郷内の総社にして総氏神と定められ、郷内諸社を付
    属社と職定、明治三年藩幣を奉し奉幣使参向、明治
    元年末社天満宮北野神本社に合祭す、上代の社地は
    川村県花見荘羽合郷湊浦色見ノ山に鎮座後代伏見天
    皇正応二年字大宮地に奉遷、天明六年九月現社地に
    遷座今日に及ぶ、従来武門武将の崇敬篤く、天文年
    中尼子晴久武運長久祈願 社領百五十石を献ず、又
    天正九年八月吉川元春隣接馬野山砦陣、崇敬厚く社
    道及社殿造営し祈願所と定め神領五十石ずつ献ず、
    南條伯耆守元続又同様寄進あり、寛永九年池田因幡
    少将源光仲当国の太守となり社領年米五十石の御墨
    附御朱印献じ、因伯太守御祈願所となし、明治維新
    に及ぶ、明治五年二月郷社に列す、明治四十年二月
    三日神饌幣帛料共進神社に指定せらる、大正三年二
    月橋津村大字橋津字見込谷鎮座無各社岩伏神社(祭神
    素戔嗚尊、倉稲魂命) 同村大字赤池墓迫り鎮座村社
    赤池神社(祭神素戔嗚尊)を合併す。

例祭日  十月十九日
建造物  本殿、幣殿、拝殿、神楽殿、参籠所、随神門
境内坪数 八百八十二坪
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清常神社 [日本の歴史]

東伯郡旭村大字柿谷字清常鎮座
 祭神 国常立尊 大山祇神

 由緒 創立年月不詳、寛政七年二月本殿改築
    当社は清常大明神と称し、柿谷区の崇敬の神社たり、
    維新の際、清常神社と改称す、此時境内末社(祭紳
    大山祇神)を合祭せらる、大正七年十月二十四日 
    全村大字鉛山字家廻鎮座鉛山神社(祭紳大山祇神 )
    「当社は山神大明神と称し鉛山区崇敬の神社たり、
    維新の際鉛山神社と改称す」を合併す。

 境内神社  荒神社、祭神、素戔嗚命
 例祭日   十月十三日
 建造物   本殿、幣殿、拝殿、参籠殿
 境内坪数  百五十一坪
 崇敬者戸数 六十戸
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郷社 賀茂神社 [日本の歴史]

東伯郡倉吉町大字?町字二葉山 鎮座 

祭神 別雷神 

由緒 当社は往古山城国賀茂別雷神社より勧請
せるものにして、古来神階などのことも国史
に見 え (清和天皇貞観九年丁丑四月八日伯耆国
賀茂授従五位下と三代実録に記載せるは当社な
らんか) 地方に於ける古社なり、維新前までは
賀茂 皇大神宮と称へ衆庶の尊信特に篤し貞治以
後山名氏当国を領するや、当社を厚く崇敬し、
社殿 を造営し、社領若干を附す旧記によれば現
社地 一帯を神坂山と称し、山下をを纏る神坂邑
は往古 よりの神領地にして現に宮内宮川等の地
名の遺れば神域内らりしと云ふ、而して当社隆
盛の時代 には神坂の東方五十丁余りの地に神宮
寺ありて、多数の僧侶神官と共に社務を執行し、
四時の祭典殷賑を極めたりしか、当時の神宮寺
は七堂伽藍の構造にりしと云ふ、現に寺坊の跡
より巨大の礎石布目瓦等出づ、其の付近に駄経寺、
少林寺等の地名あり、何れも神宮寺の末寺のありし
所と云伝ふ、 然るに戦国の世となり屡々 兵せん
(戦争によって おこる火災)に罹り、当社の社殿並
に神宮寺も鳥有に帰し、多数の宝物古文書等悉く
焼失、社領も没 収せらるゝに至りしかば、此の頃
より神宮寺は自 然廃絶に至れり、天文年中尼子晴
久当社を尊宗社殿を造営す、其の後吉川氏倉吉城
を再興するに当たり、厚く当社を崇敬す、慶長年
中中村伯耆守神坂村の地七十二石を社領として寄
付せらるる、 此の時社頭再び隆盛を来たし神宮寺
も又当社の前方 打吹山の麓に再興するに至れり、
然るに中村氏断絶 するに及び社領又缺ぐ、元和三
年池田光政因伯二州 を領し長臣伊木長門守この地を
管するや、又厚く当 社を崇敬せられ祭祀料若干を寄
付す、寛永九年池田光仲因伯二州を領するに及び厚く
当社を崇敬し社三十石を寄付し此の地を守護せし家老
荒尾氏に命じ、 毎年?米を以て当社に交付せしめられ
明治維新に及ぶ、当社は国守より雷除其の他の祈祷を命
せられし こと屡々にして、祭日には国主の命に依り與力、
大目 付、寺社奉行等出張し諸事を取り締まり大に警固に
務 めたり、享保四年宗源宣旨により正一位を授けらる、
明治維新の際賀茂皇大神宮を賀茂神社と改称郷社に列す、
鳥居したなる御供用水は俗に夕顔の井と云ふ、陰暦徳
太平記は清先の井戸とあり、古へ此の井辺に大なる夕
顔ありて天女是に昇天すと云伝ふ、明治四十年二月三
日神饌幣帛料供進神社に指定せらる、明治十三年十二
月其の筋の許可を得て当社に光挌天皇の御生母大江磐
代君の御霊代を合祀せしが、同四十五年五月新に大江
神社を創立の許可を受け大正二年四月十四日奉遷す、
当社々殿内に天拝石とて形状恰も鶏卵の如く長さ一尺
八寸許径九寸許の石なりと云ひ、又往昔天皇御遥拝の
神石なりしを以て天拝石と称すといへり。

例祭日  十月十一日

建造物  本殿、幣殿、拝殿、神輿庫、祭器庫、参籠所、
     随神門

境内坪数  千九百十九坪

  氏子戸数  千六百四十戸

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